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レンタルオフィスで行政書士を開業するメリット・デメリットや注意点を徹底解説!

レンタルオフィス 行政書士

行政書士として開業する際に、事務所の選択は重要なポイントです。事務所の場所や広さ、設備や費用など、様々な要素を考慮しなければなりません。しかし、自分で物件を探したり、契約したりするのは大変な作業です。そこで、レンタルオフィスを利用するという選択肢があります。レンタルオフィスとは、個別に仕切られた個室空間をレンタルするオフィス形態です。

目次

レンタルオフィスのメリット

レンタルオフィスには、以下のようなメリットがあります。

初期費用や運営費用が安い

レンタルオフィスは、自分で物件を探したり、契約したりする必要がありません。レンタルオフィスの提供者が、賃貸料や光熱費、管理費などの費用を一括して請求します。そのため、開業時にかかる初期費用や、毎月の運営費用を抑えることができます。また、レンタルオフィスは、自分の必要なスペースや期間だけをレンタルすることができます。無駄なスペースや期間を契約することなく、コストパフォーマンスの高いオフィスを利用できます。

インターネットやオフィス家具などの設備が整っている

レンタルオフィスは、インターネットや電話、ファックス、プリンターなどの通信設備や、机や椅子、棚などのオフィス家具がすでに用意されています。自分で設備を購入したり、設置したりする手間や費用をかける必要がありません。また、レンタルオフィスの提供者が、設備のメンテナンスやトラブル対応を行ってくれます。設備に関する心配や負担を減らすことができます。

駅近や都心部などの好立地にある

レンタルオフィスは、駅から近い場所や、都心部やビジネス街などのアクセスの良い場所に多くあります。これらの場所は、自分で物件を探す場合には、高額な賃貸料や敷金・礼金などがかかる場合が多いです。しかし、レンタルオフィスなら、比較的安価に利用できます。また、好立地にあることで、顧客や取引先との面談や打ち合わせがしやすくなります。自分の事務所の場所をアピールすることもできます。

登記や看板などの開業手続きがスムーズにできる

レンタルオフィスは、行政書士事務所として登記することができます。レンタルオフィスの提供者が、使用承諾書や契約書などの必要書類を用意してくれます。また、レンタルオフィスの建物には、看板や表札などの設置スペースが確保されています。自分の事務所の名前やロゴを掲示することができます。開業手続きをスムーズに行うことができます。

他の士業や起業家との交流ができる

レンタルオフィスは、他のレンタルオフィスの利用者との交流ができる場があります。例えば、共有スペースやカフェスペース、ミーティングルームなどです。これらの場では、他の士業や起業家との情報交換や相談、協力などができます。自分の事業に役立つヒントやアイデアを得ることができます。また、人脈やネットワークを広げることもできます。孤立しがちな開業者にとって、刺激や支えになることができます。

レンタルオフィスのデメリット

一方で、以下のようなデメリットもあります。

プライバシーやセキュリティが低い

レンタルオフィスは、他のレンタルオフィスの利用者と同じ建物やフロアにある場合が多いです。そのため、プライバシーやセキュリティが低いと感じる場合があります。例えば、共有スペースや廊下などで、他の利用者に顧客や取引先の情報を聞かれたり、見られたりする可能性があります。また、レンタルオフィスの個室は、鍵付きであっても、レンタルオフィスの提供者や管理者が入室できる場合があります。自分の事務所に置いた書類や機器などのセキュリティが心配になる場合があります。

オリジナリティや個性が出しにくい

レンタルオフィスは、インターネットやオフィス家具などの設備がすでに用意されています。そのため、自分の好みやニーズに合わせて、設備を変更したり、追加したりすることができない場合があります。また、レンタルオフィスの個室は、レンタルオフィスの提供者が決めたデザインやカラーになっている場合があります。自分の事務所の雰囲気やイメージを作り出すことができない場合があります。

サービスや条件が変更される可能性がある

レンタルオフィスは、レンタルオフィスの提供者やサービス提供者によって、サービスや条件が変更される可能性があります。例えば、レンタルオフィスの賃貸料や管理費が値上げされたり、設備やサポートが削減されたり、契約期間や解約条件が変更されたりする可能性があります。また、レンタルオフィスの提供者やサービス提供者が倒産したり、事業を撤退したりする可能性もあります。自分の事務所の運営に影響が出る場合があります。

レンタルオフィスで行政書士を開業する際の注意点

レンタルオフィスで行政書士を開業するには、以下のようなポイントに注意する必要があります。

使用承諾を得ることが必要

行政書士会に登録するためには、レンタルオフィスの所有者やサービス提供者から使用承諾を得ることが必要です。使用承諾書は、行政書士会の規定用紙に沿って作成するか、またはレンタルオフィスの契約書に使用目的として行政書士事務所を明記することで対応できます。 使用承諾書や契約書は、行政書士会に提出するだけでなく、自分の事務所にも掲示する必要があります。 また、使用承諾書や契約書には、レンタルオフィスの住所や部屋番号、使用期間や使用料などの詳細な内容が記載されている必要があります。

行政書士事務所として登録できない場合がある

レンタルオフィスの中には、バーチャルオフィスやコワーキングスペースと呼ばれる、住所や電話番号のみを提供するサービスもありますが、これらは行政書士事務所として登録できません。必ず、鍵付きの個室スペースを設けたレンタルオフィスを選ぶようにしましょう。 バーチャルオフィスやコワーキングスペースは、行政書士法第13条に定められた「事務所の設置」に該当しないと判断されるからです。 事務所の設置には、顧客や取引先との面談や打ち合わせができる場所や、書類や機器などを保管できる場所が必要です。

契約期間や解約条件

レンタルオフィスの契約期間や解約条件にも注意が必要です。開業後に事業が拡大したり、移転したりする可能性もありますので、柔軟に対応できるレンタルオフィスを選ぶと良いでしょう。 レンタルオフィスの契約期間は、短期間から長期間まで様々ですが、一般的には、1ヶ月から3ヶ月の更新制が多いです。 レンタルオフィスの解約条件は、契約書によって異なりますが、一般的には、解約月の前月末までに書面で通知することが必要です。 また、解約時には、敷金の返還や清掃費の支払いなどの手続きが必要になる場合があります。

まとめ

レンタルオフィスで行政書士を開業するという選択肢は、コストや手間を抑えながら、プロフェッショナルとしてのイメージを高めることができます。レンタルオフィスの種類や特徴、メリットや注意点などを理解し、自分に合ったレンタルオフィスを見つけてください。レンタルオフィスで行政書士の開業を成功させましょう。

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