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シロアリ駆除のサニックスが行政処分を受けた理由 業者選びのポイント

シロアリ サニックス 行政処分

シロアリ駆除といえば、サニックスという会社をご存知でしょうか? シロアリ防除の大手で、東証一部にも上場している企業です。

目次

サニックスが行政処分を受けた理由

実は、サニックスは、高齢者宅を訪問し、実際にはシロアリの被害がないのに不要な工事を勧誘したり、認知症の高齢者に契約を結ばせたりするなど、特定商取引法に違反する行為を繰り返していたのです。経済産業省は、この事実を認定し、2006年7月に、熊本支店など6か所の支店・営業所に対し、3か月間の訪問販売業務の停止を命じるとともに、同社に業務改善を指示しました。

この事件は、消費者保護の観点から大きな問題となり、多くのメディアやブログで取り上げられました。サニックスの被害に遭った方や、サニックスの悪質な手口を暴露した方の声を聞くと、胸が痛みます。シロアリ駆除は、家の安全や健康に直結する重要なサービスです。だからこそ、信頼できる業者に依頼することが大切です。

もしも同じようなことがあったら、どうしたらいいのでしょうか? 消費者センターや弁護士に相談することができますが、それには時間や費用がかかります。また、契約を解除することも難しい場合があります。そうならないためには、事前にしっかりと情報を集めることが必要です。

シロアリ駆除の業者選びに役立つポイント

訪問販売業者には、サニックスのような悪徳業者だけではありません。良心的な業者もたくさんあります。しかし、どちらがどちらかを見分けるのは、一般の消費者にはなかなか難しいことです。そこで、シロアリ駆除の業者選びに役立つポイントをいくつかご紹介したいと思います。

  • 訪問販売には、クーリングオフ制度があります。契約後8日以内であれば、無条件で契約を解除することができます。契約書には、必ずクーリングオフの方法や期限が記載されていなければなりません。もし、記載がなかったり、クーリングオフを拒否されたりしたら、違法な業者の可能性が高いです。
  • 訪問販売業者は、勧誘に先立って、自分の名前や会社名、勧誘の目的や内容などを明確に告げなければなりません。また、消費者の意思を尊重し、迷惑をかけないようにしなければなりません。もし、不明瞭な説明や強引な勧誘をされたら、断ってしまうのが賢明です。
  • 訪問販売業者は、消費者の家屋の状況や財産の状況に照らして、適切なサービスを提供しなければなりません。もし、実際には必要のない工事を勧めたり、高額な工事を押し付けたりしたら、適合性原則に違反することになります。その場合は、契約を無効にすることができます。
  • 訪問販売業者は、消費者の判断力が不足していることを知りながら、契約を結ばせることはできません。もし、認知症や精神疾患などの病気があることを理由に契約を解除したい場合は、医師の診断書などを添えて申し出ることができます。その場合は、契約を取り消すことができます。

まとめ

以上のポイントを参考にして、シロアリ駆除の業者選びにお役立てください。シロアリ駆除は、家の安全や健康に直結する重要なサービスです。だからこそ、信頼できる業者に依頼することが大切です。サニックスのような悪徳業者に騙されないように、注意しましょう。

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