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ファクタリングの仕組みとは メリット・デメリットも併せて徹底解説!

ファクタリング 仕組み

今回は、ファクタリングという資金調達方法の仕組みについて、わかりやすく解説します。

ファクタリングとは、売掛金や受取手形などの売上債権をファクタリング会社に売却し、現金を得るというサービスです。

ファクタリングのメリットは、売掛先からの入金を待たずに即日現金化できることや、売掛先の倒産リスクを回避できることなどが挙げられます。

ファクタリングの仕組みは、大きく分けて2社間方式と3社間方式の2つがあります。

それぞれの特徴や流れを説明していきます。

目次

2社間方式

2社間方式は、ファクタリング会社とファクタリング利用企業のみで取引をする方式です。

売掛先に対して債権譲渡の通知や承諾を求めないため、取引関係を秘密にしたい場合や急ぎで資金が必要な場合に適しています。

ただし、手数料は3社間方式よりも高くなりますし、債権譲渡登記をする必要がある場合もあります。

また、売掛先からの入金はファクタリング利用企業が受け取り、その後ファクタリング会社に引き渡す必要があります。

2社間方式の流れは以下の通りです。

  1. ファクタリング利用企業は、売掛債権をファクタリング会社に売却することを申し込みます。
  2. ファクタリング会社は、売掛債権の存在や入金時期、売掛先の信用状況などを審査し、買取金額や手数料を提示します。
  3. ファクタリング利用企業は、提示された条件に同意すれば契約書に署名捺印し、必要書類を提出します。
  4. ファクタリング会社は、契約書と必要書類を確認し、買取金額をファクタリング利用企業に振り込みます。
  5. ファクタリング利用企業は、売掛先から入金された代金をファクタリング会社に引き渡します。

3社間方式

3社間方式は、債権譲渡の事実を売掛先に通知(または承諾)した上で行う方式です。

売掛金は直接ファクタリング会社に支払われるため、ファクタリング利用企業は回収義務を負いません。

また、手数料は2社間方式よりも低く設定されることが多いです。

しかし、債権譲渡の事実が必ず知られてしまうことや、通知や承諾に時間がかかることがデメリットです。

3社間方式の流れは以下の通りです。

  1. ファクタリング利用企業は、売掛債権をファクタリング会社に売却することを申し込みます。
  2. ファクタリング会社は、売掛債権の存在や入金時期、売掛先の信用状況などを審査し、買取金額や手数料を提示します。
  3. ファクタリング利用企業は、提示された条件に同意すれば契約書に署名捺印し、必要書類を提出します。
  4. ファクタリング会社は、売掛先に債権譲渡の通知(または承諾)を行います。
  5. 売掛先は、通知(または承諾)を受けて、売掛金をファクタリング会社に支払います。
  6. ファクタリング会社は、売掛金を受け取った後、買取金額から手数料を差し引いた額をファクタリング利用企業に振り込みます。

ファクタリングのメリット

まず、ファクタリングのメリットについてですが、以下のような点が挙げられます。

即日現金化

売掛金や受取手形などの売上債権をファクタリング会社に売却することで、売掛先からの入金を待たずに現金を得ることができます。

これにより、資金繰りの改善や事業拡大のための投資などに活用できます。

売掛先の信用管理

ファクタリング会社は、売掛先の信用状況や入金予定日などを常にチェックしてくれます。

また、売掛先が倒産した場合や入金が遅れた場合などには、ファクタリング会社がそのリスクを負担してくれます。

これにより、ファクタリング利用企業は、売掛先の信用管理や回収業務から解放され、自社の本業に集中できます。

手続きの簡便さ

ファクタリングは、銀行融資などと比べて手続きが簡便です。

ファクタリング会社は、自社の財務状況や担保などをあまり気にしません。

売掛債権の存在や品質が重視されます。

また、契約期間や買取枠なども柔軟に対応してくれます。

ファクタリングのメリットとデメリット

次に、ファクタリングのデメリットについてですが、以下のような点が挙げられます。

手数料の高さ

ファクタリングは、サービスの内容や利用方法によって手数料が異なりますが、一般的には銀行融資などよりも高くなります。

手数料は、売掛債権の額や期間、売掛先の信用度などによって変動します。

また、2社間方式では債権譲渡登記費用なども発生する場合があります。

取引関係の悪化

3社間方式では、債権譲渡の事実を売掛先に通知(または承諾)する必要があります。

これにより、売掛先から不信感や不満を持たれる可能性があります。

また、ファクタリング会社から売掛先への催促や督促も行われる場合があります。

これらのことが取引関係の悪化につながる恐れがあります。

法律上の制約

ファクタリングは、商法や民法などの法律上の制約を受ける場合があります。

例えば、売掛債権に対して担保権や抵当権などが設定されている場合や、売掛債権に対して譲渡禁止条項や相殺条項などが付帯されている場合は、ファクタリングを利用できない場合があります。

まとめ

ファクタリングは、資金調達方法の一つとして、多くの企業に利用されています。

しかし、ファクタリングにはメリットとデメリットがありますし、法律上の制約もあります。

ですから、ファクタリングを利用する前には、よく調べて検討することが大切です。

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