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自己破産とカーリース契約の関係を徹底解説! 注意点や対処法も紹介!

自己破産 カーリース

自己破産をしたら、カーリース契約はどうなるのでしょうか? カーリース契約を解約しなければならないのか、リース車を返却しなければならないのか、残りのリース料はどうなるのか、など疑問に思うことが多いと思います。 この記事では、自己破産とカーリース契約の関係について、詳しく解説します。 この記事を読めば、自己破産とカーリース契約の関係が分かり、自分にとって最善の選択ができるようになります。

目次

自己破産とカーリース契約の関係

まず、自己破産とカーリース契約の関係について説明します。自己破産をすると、カーリース契約は解約され、リース車をリース会社に返却しなければなりません。しかし、連帯保証人がいる場合は、連帯保証人がリース料を支払うことでリース車を使用し続けることができる場合もあります。また、自己破産の申請によって裁判所から免責が認められたら、残りのリース料の支払い義務はなくなります。

カーリース契約中に自己破産をするときの注意点

次に、リース契約中に自己破産をするときの注意点について紹介します。リース契約中に自己破産をするときは、以下の2点に気をつける必要があります。

  • リース会社にリース車を返却した際には、必ず受領証を受け取りましょう。受領証は、リース会社にリース車を返却したことを証明するための書類です。
  • リース会社からリース車の返却を求められない場合でも、勝手に車を処分してはいけません。リース車の所有権はリース会社にあるため、破産者が自由に処分することはできません。リース車は財産目録に記載し、破産管財人に委ねる必要があります。

自己破産後に車が必要な場合の対処法

最後に、自己破産後に車が必要な場合の対処法について説明します。自己破産後、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、リース契約を結ぶことができません。事故情報の登録期間は、信用情報機関によって異なりますが、一般的には5年から10年です。事故情報が削除されるまでの間に車が必要な場合は、以下の2つの方法を検討することをおすすめします。

  • レンタル車を利用する。必要な時間だけ車をレンタルし、利用が終わったら返却します。車の所有にかかるコストを大幅に削減することができます。
  • 家族名義でリース契約を結ぶ。自己破産によって信用情報機関に事故情報が登録されるのは破産者本人のみで、家族の信用情報に影響はありません。そのため、家族がリース契約をする分には、信用情報を理由に落とされることはないでしょう。

まとめ

自己破産をすると、カーリース契約は解約され、リース車を返却しなければなりません。しかし、自己破産後にも車が必要な場合は、レンタル車や家族名義のリース契約などの方法があります。自己破産とカーリース契約の関係について、この記事で詳しく説明しました。自己破産を考えている方や、すでに自己破産をした方は、ぜひ参考にしてください。

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